行政書士の取り扱い業務は多岐にわたります。 「建設業・建築・測量」に関連する主要な業務をあげていますので、専門分野を確立するための参考にして下さい。 「建設業・建築・測量」に関連する業務 ・…
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職務上請求書(戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書)とは、戸籍、除籍若しくは原戸籍の謄本若しくは抄本、住民票、除票若しくは戸籍の附票の写し等の請求が、行政書士又は行政書士法人として職務上必要…
行政書士として書類を作成するうえでの注意点は、次のとおりです。 (1)法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。しかし、その依頼人の依頼するところが実際上不適当であった場合には、そ…
行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければなりません。 日本行政書士会連合会会則 (行政書士の職印) 第81条 行政書士が、業務上使用する職…
行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができます。 この事務とは、行政書士法第1条の2及び第1条の3に規定する業務の補助及びその業務に付随して処理する必要のある事務のことをいいます。 …
行政書士は、所定の事項を記載した業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。 これは、行政書士業務の適正な運営を確保し、併せて都道府県知事の監督の便に資するために要求されているものです。 …
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことはできません。 正当な事由とは、病気、事故等、行政書士が業務を行い得ない場合のほか、依頼人がその書類を犯罪その他不法な用途に供する意…
行政書士は、正当な事由がない限り、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはなりません。 これは、行政書士の業務が、依頼人の権利義務と密接な関係をもつものであるため、依頼を受け…
行政書士の受ける報酬の額については、行政書士法により、報酬の額を個々の行政書士が自由に定め、日本行政書士会連合会が定める様式に準じた表(報酬額表)により事務所に掲示することとされています。 …
行政書士事務所の事務所名(事務所の名称)は、登録事項です。 この「事務所の名称」は、法施行規則に規定されている「行政書士の事務所であることを明らかにした表札」とは異なります。 事務所の名称に…
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