行政書士開業者のための開業講座

(8) 行政書士の報酬について


行政書士の受ける報酬の額については、行政書士法により、報酬の額を個々の行政書士が自由に定め、日本行政書士会連合会が定める様式に準じた表(報酬額表)により事務所に掲示することとされています。

あわせて、行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するために、行政書士の受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならないとされています。

⇒ 日本行政書士会連合会

行政書士の受ける報酬の額は、行政書士業務の処理に関する委任契約に伴う報酬契約によるものであり、依頼者と行政書士の自由意思に基づくものです。

報酬の額は行政書士個々が自由に設定できますが、独占禁止法では不公正な取引方法として「不当廉売(※)」を禁じています。
※ 不当廉売=正当な理由がないのに商品又は役務を、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

また、依頼人の依頼しない書類を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為は禁じられています。

報酬の支払時期は、依頼者との協議により決めますが、支払時期の約定がなければ後払いとなります。

ただし、実費(印紙、証紙、予納郵便券代、予納金、旅費、宿泊料、交通通信費等)その他依頼された事件の処理に必要な費用は報酬ではないので、報酬の支払時期に関わらず別途支払いを受けることができます。

なお、依頼者から報酬を受けた場合には、正副2通の領収証を作成して、記名し職印を押して依頼者に交付し、副本は作成の日から5年間これを保存しなければなりません。

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