行政書士開業者のための開業講座

(13) 行政書士の補助者について


行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができます。

この事務とは、行政書士法第1条の2及び第1条の3に規定する業務の補助及びその業務に付随して処理する必要のある事務のことをいいます。

行政書士法
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

行政書士の業務はあくまでも行政書士の責任においてなされなければならないものであって、補助者に一任してしまうことは許されませんし、また、補助者に作成させた書類は必ず点検の上、その書類に記名して職印を押さなければなりません。

さらに、行政書士が補助者を置いたとき、補助者に異動があったとき、又は補助者を置かなくなったときには、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならないこととなっています。

補助者は、その業務を遂行するにあたり行政書士会が発行する補助者証を携帯し、補助者章を着用しなければなりません。

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