(16) 行政書士の職務上請求書について
職務上請求書(戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書)とは、
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(14) 行政書士の職印について
行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければなりません。
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(13) 行政書士の補助者について
行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができます。
この事務とは、行政書士法第1条の2及び第1条の3に規定する業務の補助及びその業務に付随して処理する必要のある事務のことをいいます。
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(12) 行政書士業務の公正保持と迅速な処理について
行政書士は、その業務を行うに当たっては公正でなければならず、親切、丁寧を旨とし、不正又は不当な手段で依頼を誘致するような行為をしてはなりません。
不正、不当な手段での依頼の誘致とは、
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(11) 行政書士の関係帳簿の備付けと保存について
行政書士は、所定の事項を記載した業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
これは、行政書士業務の適正な運営を確保し、併せて都道府県知事の監督の便に資するために要求されているものです。
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(10) 依頼に応ずる義務について
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことはできません。
正当な事由とは、
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(9) 行政書士の守秘義務について
行政書士は、正当な事由がない限り、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはなりません。
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(8) 行政書士の報酬について
行政書士の受ける報酬の額については、行政書士法により、報酬の額を個々の行政書士が自由に定め、日本行政書士会連合会が定める様式に準じた表(報酬額表)により事務所に掲示することとされています。
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(7) 行政書士事務所の事務所名について
行政書士事務所の事務所名(事務所の名称)は、登録事項です。
この「事務所の名称」は、法施行規則に規定されている「行政書士の事務所であることを明らかにした表札」とは異なります。
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(6) 行政書士事務所の開設について
このページでは、行政書士事務所の開設についてご説明いたします。
行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は、行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士を除く。)は、その業務を行うための事務所を設けなければなりません。
事務所は2以上設置できず1か所に限られます。
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