(14) 行政書士の職印について
行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければなりません。
日本行政書士会連合会会則
(行政書士の職印)
第81条 行政書士が、業務上使用する職印は、別記様式第一(※ 行政書士〇〇〇〇之印)に準じて調製しなければならない。
2 行政書士は、法第16 条の5第1項又は第2項の規定により単位会の会員となった後、直ちに、前項の職印を押した印鑑紙に氏名を自署して単位会に提出しなければならない。改印したときも、また同様とする。
(行政書士法人の職印)
第82条の2 行政書士法人は、法第16 条の6第1項若しくは第2項の規定により単位会の会員となった後、又は既に入会している単位会の都道府県内に従たる事務所を設置した後、直ちに、業務上使用する職印を押した印鑑紙に事務所の名称を記載して単位会に提出しなければならない。改印したときも、また同様とする。
2 前項の職印には、行政書士法人の名称を使用しなければならない。
メンバーズサイトでは、開業のための参考資料もちろん、成功するための営業法、インターネットを使った集客法など超効率的に稼ぐ方法を多数公開しています。
⇒ 行政書士「超」開業法!メンバーズサイト
ライバルたちはあなたより一歩も二歩も先を進んでいます!
メンバーズサイトでは、事務所の経営を軌道に乗せることに成功された方々より頂いた成功談、失敗談、アドバイスやノウハウを多数ご提供しています。
開業時には、些細なことであっても、それを知らなかったが故に遠回りをしてしまうことはいくらでもあります。
また、気付いた時には大きく出遅れていたということもよくあります。
先人の経験は、大きなヒントになります。
ライバルたちは、あなたより一歩も二歩も先を進んでいます!
そして、確実にステップアップしています。
もし、あなたが手さぐり開業準備をしているのであれば、「行政書士「超」開業法!メンバーズサイト」をご活用ください。
行政書士「超」開業法!メンバーズサイトについて
メンバーズサイトへのログインには、「パスワード」が必要です。
パスワードは、リーガルファームで販売中の「行政書士開業セット」のご購入者様限定で公開しています。
パスワードの発行をご希望の方は、下記「パスワード発行申請」フォームに必要事項をご入力の上ご送信下さい。
弊社において「行政書士開業セット」の正規ご購入者様であることの確認をさせていただいたのち、「パスワード」をメールにてお送りいたします。
⇒ パスワード発行申請フォーム
「行政書士開業セット」販売サイト
行政書士開業セットの詳細については、下記サイトをご参照下さい。
⇒ 行政書士開業セット(銀行振込・代金引換・クレジットカード対応)