行政書士開業者のための開業講座

(11) 行政書士の関係帳簿の備付けと保存について


行政書士は、所定の事項を記載した業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。

これは、行政書士業務の適正な運営を確保し、併せて都道府県知事の監督の便に資するために要求されているものです。

帳簿に記載すべき事項
1.事件の名称、すなわち、依頼に応じて作成等した書類の件名
2.作成等の年月日
3.依頼人から受けた報酬の額
4.依頼人の住所、氏名
5.その他都道府県知事の定める事項

都道府県知事の定める事項は、それぞれの都道府県の実情に応じて規則(法施行細則等)で定められていますが、作成した書類の枚数及び依頼を受けた順序を示す番号を記載すべき旨が規定されている例が多いようです。

行政書士は、後日の証拠等のために業務に関する帳簿をその関係書類とともに、帳簿を閉鎖した時から2年間保存しなければなりません。

関係書類とは、報酬を受領した場合に依頼人に交付することとされている領収証の副本等です。

なお、帳簿と一緒に保存される関係書類のうち、報酬の領収証の副本については、その作成のときから5年間保存しなければならないこととされています。

さらに、行政書士でなくなった場合にも、その行政書士でなくなったときから2年間、帳簿を関係書類とともに保存しておかなければならないとされています。

メンバーズサイトでは、開業のための参考資料もちろん、成功するための営業法、インターネットを使った集客法など超効率的に稼ぐ方法を多数公開しています。
⇒ 行政書士「超」開業法!メンバーズサイト

ライバルたちはあなたより一歩も二歩も先を進んでいます!

メンバーズサイトでは、事務所の経営を軌道に乗せることに成功された方々より頂いた成功談、失敗談、アドバイスやノウハウを多数ご提供しています。
開業時には、些細なことであっても、それを知らなかったが故に遠回りをしてしまうことはいくらでもあります。
また、気付いた時には大きく出遅れていたということもよくあります。
先人の経験は、大きなヒントになります。
ライバルたちは、あなたより一歩も二歩も先を進んでいます!
そして、確実にステップアップしています。
もし、あなたが手さぐり開業準備をしているのであれば、「行政書士「超」開業法!メンバーズサイト」をご活用ください。

行政書士「超」開業法!メンバーズサイトについて

メンバーズサイトへのログインには、「パスワード」が必要です。
パスワードは、リーガルファームで販売中の「行政書士開業セット」のご購入者様限定で公開しています。
パスワードの発行をご希望の方は、下記「パスワード発行申請」フォームに必要事項をご入力の上ご送信下さい。
弊社において「行政書士開業セット」の正規ご購入者様であることの確認をさせていただいたのち、「パスワード」をメールにてお送りいたします。
⇒ パスワード発行申請フォーム

「行政書士開業セット」販売サイト

行政書士開業セットの詳細については、下記サイトをご参照下さい。
⇒ 行政書士開業セット(銀行振込・代金引換・クレジットカード対応)

行政書士開業セット


この記事に関連する記事一覧