(10) 依頼に応ずる義務について
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことはできません。
正当な事由とは、病気、事故等、行政書士が業務を行い得ない場合のほか、依頼人がその書類を犯罪その他不法な用途に供する意図が明白な場合、あるいは行政書士の業務の範囲を超え、他の法律に制限されている業務の依頼である場合、また、依頼された事件が多く、依頼人が希望する日時までに業務を完了できない場合等が考えられます。
行政書士が、正当な事由がある場合において依頼を拒もうとするときは、依頼人にその事由を説明しなければなりません。
また、依頼人の要求がある場合には、その事由を記載した文書を交付しなければならないこととされています。
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