行政書士開業者のための開業講座

(9) 行政書士の守秘義務について


行政書士は、正当な事由がない限り、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはなりません。

これは、行政書士の業務が、依頼人の権利義務と密接な関係をもつものであるため、依頼を受けた事件に関連し個人の秘密を知る場合が多いことから行政書士に守秘義務を課したものです。

正当な理由とは、本人の許諾や法令の規定に基づく義務があること等をいいます。

また、登録を抹消され行政書士でなくなった後であっても、業務遂行上知り得た秘密については、正当な理由がない限りその秘密を守らなければなりません。

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