行政書士開業者のための開業講座

(7) 行政書士事務所の事務所名について


行政書士事務所の事務所名(事務所の名称)は、登録事項です。

この「事務所の名称」は、法施行規則に規定されている「行政書士の事務所であることを明らかにした表札」とは異なります。

事務所の名称については、日行連の会則で「単位会の会員は、その事務所について、他の法律において使用を制限されている名称又は品位を害する名称を使用してはならない。」と規定されており、具体的には「事務所の名称に関する指針」により、次のように定められています。

(1)「行政書士」の明示
事務所の名称中には、「行政書士」の文言を明示することとしています。

(2)同一名称の使用禁止
個人開業行政書士がその氏又は氏名を使用する場合、行政書士法人がその社員の氏又は氏名を使用する場合及び個人開業行政書士が行政書士名簿に登録されている事務所の名称を当該会員が社員となって設立する法人の名称として使用する場合を除き、同一名称の使用を禁止しています。

(3)制限事項
他の法律において使用を制限されている名称、他の資格や国又は地方公共団体の機関と誤認されるおそれのある文言が含まれる名称、行政書士の品位を害する名称は、使用不可としています。

(4)名称使用の責任
行政書士名簿登録後の事務所の名称に関する問題は、自己責任を原則としています。

また、行政書士及び行政書士法人は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければなりません。

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