(6) 行政書士事務所の開設について
このページでは、行政書士事務所の開設についてご説明いたします。
行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は、行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士を除く。)は、その業務を行うための事務所を設けなければなりません。
事務所は2以上設置できず1か所に限られます。
ちなみに、行政書士は、次のように区分されています。
1.個人開業行政書士
2.行政書士法人の社員行政書士
3.個人開業行政書士又は行政書士法人に雇用される使用人である行政書士
事務所を1人1か所に限定しているのは、行政書士の資格は特定の個人に与えられるものであり、もし複数の事務所を持つことを許すと、その業務処理の公正、正確、迅速な遂行に欠け、依頼者の権利を損なうおそれがあるからです。
事務所は、行政書士が業務に従事する本拠であり、行政書士個人としての住所とは異なるものですが、住所と事務所が同一の場所であってもかまいません。また、数人の行政書士が同一の建物(部屋)に事務所を設けることも可能です。
法人等の事務所内に行政書士事務所を設置する揚合は、行政書士事務所としての独立性を確保しなければなりません。
補足説明
・事務所の使用権が明確でない場合には、行政書士事務所の管理や運営の主体が当該行政書士から離反することは必至であり、行政書士事務所としての正常な運営が図れないため、賃貸借契約の締結を明確にする必要があります。
・行政書士の公正保持に関する諸規定(守秘義務、不当誘致、帳簿の備付及び保存、依頼拒否等)に抵触することがないような事務所の形態を確保する必要があります。
・行政書士事務所の位置、区画等が不明確なものについては、建物構造上の改善を図り、事務所の独立性を確保する必要があります。(出入口、間仕切り、机の配置、電話の設置等)なお、使用人である行政書士は、業務を行うための事務所を設けることはできません。
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