行政書士開業者のための開業講座

(5) 行政書士の業務について


行政書士の業務は、行政書士法で次のように定められています。

( 業 務 )
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

これらは、次のように解釈されています。

行政書士の業務は、他人の依頼を受けて行われるものですが、ここでいう「他人」とは、自然人・法人・その他の団体を問いません。

行政書士は、報酬を得てその業務を行います。
「報酬を得て」とは、書類作成等の役務の提供への対価を受けることです。

行政書士が作成する書類は、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類及び事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の3種類です
ア 「官公署」とは、国又は地方公共団体の諸機関の事務所であり、形式上は行政機関のみならず、広く立法機関及び司法機関のすべてを含みます。
イ 「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のことをいいます。
ウ 「事実証明に関する書類」とは、実生活に交渉を有する事項を証明する文書のことをいい、例えば、履歴書、身分証明書等がこれに当たります。
エ 前記、ア、イ、ウに該当する書類の作成であっても、その業務を行うことが、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、建築士法、土地家屋調査士法、海事代理士法、弁理士法等によって制限されているものについては、行政書士の業務範囲外となります。
例えば、登記又は供託に関する手続に必要な書類の作成は司法書士の業務に当たり、労働及び社会保険に関する法令に基づく書類の作成は社会保険労務士の業務となります。
オ 「業とする」とは、反復継続の意思をもって、前記ア、イ、ウに該当する書類の作成に従事することです。

行政書士は許認可申請、届出等の手続について代理する場合には、自ら代理人として提出書類の訂正等を行うことができます。

行政書士は、行政書士が作成することができる書類の官公書への提出手続について代理することができます。

行政書士は代理人として契約その他の書類を作成することができます。ここでいう「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置付けるものではありません。

「書類の作成について相談に応ずる」とは、依頼者の要望・趣旨に沿って、どのような書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するか等について、質問に対して答えたり意見を言う等の行為です。

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