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新規参入のチャンス到来! 新たな在留管理制度


「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が平成21年7月に公布されました。

そして、平成24年7月9日より新たな在留管理制度がスタートします。

新しい在留管理制度は、外国人の適正な在留の確保に資するため、法務大臣が、我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する制度です。

この制度の対象者には、氏名等の基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付されます。

また、この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。

なお、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。

法改正は、新人行政書士がベテラン行政書士と同じスタートラインに立つ最大のチャンスです。

このチャンスを活かすため、情報収集に努めましょう。

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