(3) 行政書士登録と入会について
行政書士試験に受かったからといってすぐに行政書士になれるわけではありません。
行政書士になるためには行政書士法で定められた手続きを経て、「登録(行政書士名簿への登録)」されなければなりません。
行政書士として「登録」されときに、その事務所所在地の属する行政書士会の会員となります。
また、登録を抹消されたときには、その所属する行政書士会を退会することになります。
他の都道府県の区域に事務所を移転したときは、その移転があったときに、当然、移転前に所属していた行政書士会を退会し、移転先の都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となります。
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