行政書士が業務を行った対価として受け取る報酬額については、以前は、日本行政書士会連合会の会則で報酬額の基準というものが定められ、単位会(都道府県行政書士会)の会則で報酬額が定められていました…
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私と同じ支部に、ある業務の報酬額を近隣の事務所の報酬額よりかなり下げて宣伝し、稼いでいる行政書士A君がいます。 報酬額については、自由に決めることが出来ますので、報酬額を下げることで、お客さ…
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