(2) 行政書士の報酬について
行政書士が業務を行った対価として受け取る報酬額については、以前は、日本行政書士会連合会の会則で報酬額の基準というものが定められ、単位会(都道府県行政書士会)の会則で報酬額が定められていました。
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報酬額、行政書士2011年10月12日 | コメントは受け付けていません。|
カテゴリー:行政書士として開業するための参考資料
行政書士が業務を行った対価として受け取る報酬額については、以前は、日本行政書士会連合会の会則で報酬額の基準というものが定められ、単位会(都道府県行政書士会)の会則で報酬額が定められていました。
2011年10月12日 | コメントは受け付けていません。|
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