行政書士開業者のための開業講座

(14) 行政書士の職印について


行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければなりません。

日本行政書士会連合会会則
(行政書士の職印)
第81条 行政書士が、業務上使用する職印は、別記様式第一(※ 行政書士〇〇〇〇之印)に準じて調製しなければならない。
2 行政書士は、法第16 条の5第1項又は第2項の規定により単位会の会員となった後、直ちに、前項の職印を押した印鑑紙に氏名を自署して単位会に提出しなければならない。改印したときも、また同様とする。

(行政書士法人の職印)
第82条の2 行政書士法人は、法第16 条の6第1項若しくは第2項の規定により単位会の会員となった後、又は既に入会している単位会の都道府県内に従たる事務所を設置した後、直ちに、業務上使用する職印を押した印鑑紙に事務所の名称を記載して単位会に提出しなければならない。改印したときも、また同様とする。
2 前項の職印には、行政書士法人の名称を使用しなければならない。

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