行政書士開業者のための開業講座

(4) 行政書士になるための資格について


行政書士試験に合格すれば、行政書士になる資格が与えられます。

しかし、行政書士試験に合格しなくても、行政書士法第2条に該当する人は、行政書士になることができます。

ただし、行政書士になるためには行政書士法で定められた手続きを経て、「登録(行政書士名簿への登録)」されなければなりません。

行政書士法第2条には、以下のように記されています。

行政書士となる資格
第2条(資 格)
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
1.行政書士試験に合格した者
2.弁護士となる資格を有する者
3.弁理士となる資格を有する者
4.公認会計士となる資格を有する者
5.税理士となる資格を有する者
6.国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) 第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法 (昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあっては17年以上)になる者

第2条の行政書士となる資格には、1号から6号まで定められているため、行政書士試験に合格し登録された会員を「1号会員」公務員で一定期間行政事務を担当し、行政書士として登録された会員を「6号会員」と呼ぶことがあります。

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