(1) 行政書士制度の沿革について
行政書士として開業する以上、行政書士の歴史や制度はしっかり学んでおきたいものです。
ここでは、行政書士制度の沿革についてご説明いたします。
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(2) 行政書士の社会的意義について
社会機構が複雑になり、生活様式が高度化するにつれ、官公署へ提出する届出・申請等の書類は、複雑多様化する傾向にあります。
このような中にあって、これらの書類を作成する行政書士には当然ながら、より深い法律知識と優れた書類作成の技量が要求されています。
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(3) 行政書士登録と入会について
行政書士試験に受かったからといってすぐに行政書士になれるわけではありません。
行政書士になるためには行政書士法で定められた手続きを経て、「登録(行政書士名簿への登録)」されなければなりません。
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(4) 行政書士になるための資格について
行政書士試験に合格すれば、行政書士になる資格が与えられます。
しかし、行政書士試験に合格しなくても、行政書士法第2条に該当する人は、行政書士になることができます。
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(5) 行政書士の業務について
行政書士の業務は、行政書士法で次のように定められています。
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(6) 行政書士事務所の開設について
このページでは、行政書士事務所の開設についてご説明いたします。
行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は、行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士を除く。)は、その業務を行うための事務所を設けなければなりません。
事務所は2以上設置できず1か所に限られます。
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(7) 行政書士事務所の事務所名について
行政書士事務所の事務所名(事務所の名称)は、登録事項です。
この「事務所の名称」は、法施行規則に規定されている「行政書士の事務所であることを明らかにした表札」とは異なります。
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(8) 行政書士の報酬について
行政書士の受ける報酬の額については、行政書士法により、報酬の額を個々の行政書士が自由に定め、日本行政書士会連合会が定める様式に準じた表(報酬額表)により事務所に掲示することとされています。
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(9) 行政書士の守秘義務について
行政書士は、正当な事由がない限り、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはなりません。
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(10) 依頼に応ずる義務について
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことはできません。
正当な事由とは、
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